財産が少ない場合でも遺言はしておいた方がいい場合はたくさんあります!
自宅以外に大きな財産がない場合
大きな財産が自宅だけで、あとは預貯金がある程度の場合は、現実的は、不動産を平等にわけるのはすごく難しいですので、複数の相続人がいる場合には遺産争いが起きる可能性があります。
もちろん自宅を売却してそのお金を平等にわけることもできるでしょうが、配偶者や子供に引き続きその自宅に住んでもらいたいと考えている場合には、そのような内容の遺言をするとともに、生命保険の受取人を変更したり、他の相続人には預貯金を与えるように遺言をしたりすることによって、遺産争いを未然に防ぐことができます。
子供がいない場合
夫婦のどちらかが亡くなれば、もう一方がすべての財産を相続すると考えがちですが、亡くなった人に親や兄弟などが1人でもいれば、その人も財産を相続する権利があります。
たとえば、兄弟がいる場合は、兄弟の相続分は4分の1、配偶者は4分の3です。兄弟が相続分を請求すれば、配偶者は支払わなければなりません。もしも自宅以外に財産がなければ、最悪の場合、自宅を売って兄弟に相続分を払うことにもなりかねません。
もし、配偶者にすべての財産を相続させたいと願うなら、その旨を遺言するしかありません。兄弟には遺留分がありませんので、遺言どおりに配偶者に財産を相続させることができます。配偶者が安心して老後を暮らせるよう、ぜひ遺言をされることをおすすめいたします。
複数の子供がいる場合
子供が数人いると、誰がどの財産を相続するのかで争いが起きやすくなります。子供同士の仲がいい場合でも、その配偶者が口を出してトラブルになることも考えられます。
特に、生前に一部の子供のために学費や結婚資金などを援助していた場合には、他の子供が不公平感を抱き、遺産分割の協議でもめるケースがよくあります。それらの事情を考慮して、すべての子供に公平感を与えるような遺言書を作成することによって、相続手続きがスムーズに進むはずです。
再婚をした方の場合
再婚相手の連れ子を養子縁組していない場合、本人が亡くなっても連れ子はその財産を相続できません。もし、連れ子を実子と同様に扱いたいのなら、生前のうちに養子縁組をしておくか、遺言書で財産を遺贈しましょう。先妻との間に子供がいる場合などには、上記の子供が複数いる場合と同じように、すべての子供に公平感を与えるような遺言書を作成することが非常に重要だと言えるでしょう。
内縁の妻がいる方の場合
いくら長い間一緒に暮らしても、結婚して入籍しなければ相続権はありませんので、内縁の妻の老後の生活を守るために、内縁の妻に財産を遺贈する内容の遺言をすることができます。
遺言で実現できることや遺言をする目的とは・・・?
特定の人に財産をあげたい場合
特定の人に自分の財産をあげたいと考えるなら、生前に遺言書をつくっておく必要があります。特に第三者については、遺言書がなければその人にまったく財産が残らないと考えたほうがいいでしょう。
また、法定相続人は妻1人だけというケースでも、確実に妻に相続させるためにも遺言書をつくったほうがいいと思われます。
相続をさせたくない子供がいる場合
日頃から暴力をふるうなど、親に対する態度がひどい子供については、相続財産を少なく指定したり、相続人から廃除するように遺言することもできます。
事業を子供に承継させたい場合
法律どおりに遺産分割すると、株式や事業に必要な財産が分散してしまって、経営が成り立たなくなるということも考えられますので、それを防ぐためには、遺言書で事業の後継者を指定して株式などを相続させ、他の相続人には別の財産を相続させる内容の遺言をしておくことをおすすめいたします。
事業をしている場合には、相続問題は非常に重要な問題であると考えていいでしょう。
後に残された配偶者のことが心配な場合
配偶者に財産を残したいと考えているが、配偶者が痴呆ぎみのため、他人に財産をだまし取られるのではないかと心配なケースでは、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて、あなたが配偶者の後見人になるのにあわせて、財産を配偶者に相続させるように遺言するといいでしょう。
あなたが亡くなった後は、遺族が家庭裁判所で新たに後見人を選任してもらって、その後見人が配偶者の財産を管理することになります。
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